会社管理条例(日本語)
会社の全体社員の管理を強化させるために、当制度を制定します。
一、出勤
(一) 毎日の作業時間は8時間で、午前08:00—12:00、午後13:00—17:00( 12:00—13:00は昼食と昼休みです) 夏は必要に応じて調整されます。
(二)全員では指紋のタイムカードを押す出勤記録制度を行います。朝礼は7:45始まり、昼の時、連続して2度タイムカードを押してはいけません。
(三)当月一回押すのを忘れる場合、5元の罰金が課せられます。二回及び二回以上忘れる場合、毎回10元の罰金が課せられます。
(四)遅刻して、または早退して10分を上回す場合、当人に月給から5元を差し引きます。10分以上30分以内の場合、10元を差し引きます。30分以上1時間以内場合、20元を差し引きます。一時間以上、40元を差し引きます。指紋が識別できない場合、すぐ総務部に連絡して実際に出席する時点、または退勤する時点を記録してもらいます。当人と総務部の署名がなければ無効と見なします。いんちきをして人をだますことをしてはいけません、見つかったら厳重に処罰されます。
(五)公務で外出して当日に戻れない場合、必ず、事前に『外出申請書』に記入して部門のリーダに確認してもらいます。そして、寧さんの許可をもらってから総務部にだして記録に載せてもらう必要があります。そうしなければ、サボることとします。
(六)仕事のため、残業する必要がある場合、部門のリーダに申請してもらいます。『残業申請書』を利用して残業した時間を確認します。実際の残業時間は出勤記録時間と一致するはずです。残業手当の計算方法は出勤記録にしたがって、残業した時間を纏めて時間の給料を掛け、そして、その結果に残業手当の係数を掛けるんです。つまり、時間の給料*まとめた残業時間*相応な残業係数。
1、残業時間纏めは三つの部分に分けます: 退勤時間が過ぎてから残業した時間(150%); 休みの日に残業した時間(ここの休みの日は祝日と休日以外の休みの時間です 200%); 祝日と休日に残業した時間(国家の法定の祝日と休日です 300%)。
2、時間の給料は一ヶ月の皆勤時間の21.75日間、一日8時間で計算します。つまり(基