本給+持ち場によってきめた給料+能力によって決めた給料)/21.75日間/8時間。
二、休暇
(一) 私用休暇:
1、私用休暇をもらいたい時、事前に『休暇申請書』に記入して部門責任者または会社のリーダに許可をもらう必要があります。もらった後、『休暇申請書』を総務部に出します。総務部はその休暇の時間にもとづいてそれなりの給料を差し引きます。休暇の事を総務部の記録に載せない場合、無効とします無断に休暇をもらったらサボることと見なします。
2、社員が休暇を取ることに対して許可する権限表
3、急に用事があって事前に休暇をもらう手続きをする暇がない場合、電話で部門の責任者に連絡して許可をもらう必要があります。戻った後、手続きを済まします。
4、休暇をもらう人は休暇期間が終わる前に出勤すれば休暇明けの手続きを取る必要があります。とらなくて休暇期間で働いてもそれなりの給料を出しません。休暇期間が過ぎてまだ出勤できない場合、休暇を延ばす手続きを取る必要がある、とらなけねば、サボることと見なします。事前に休暇のもらう手続きをとらず、または休暇が許可されずに欠勤したらサボることとみなします。仕事の時間に無断に出かけることをサボることとみなします。一日サボったら二日間の給料を差し引きます。連続して三日間サボったらまたは一年中サボった時間が七日間に達したら、首をして労働契約を解除します。補償金を出しません。
5、一年間に私用休暇の時間が12日間を越えてはいけません。(特別な原因があって寧さんの許可をもらったら期間を延ばします)休暇の期間を越えれば、サボることと見なします。
6、一ヶ月の私用休暇の時間が8日間を越えれば、首にして補賞金もありません。
(二)病気休暇:
社員は病気にかかって、または労働災害以外の怪我をして、治療の時間がかかる場合、社での勤続年間に応じて休暇時間を許可します。
1、病気休暇の時間が六ヶ月以内なら、当人の勤続年間に応じて病気休暇時の給料を出