の書いてない状況が国家規定にしたがって実行します。
(五)弔問休暇:
1、社員は直系親類(ご両親、配偶及び子供)がなくなったら、申し込んで『休暇申請書』に記入して寧さんに許可をもらってから、三日間の休暇を許されます。
2、社員は姑と舅または兄弟に亡くなられて弔問に行きたい時、申し込んで『休暇申請書』に記入して寧さんに許可をもらってから、二日間の休暇を許されます。
3、社員の祖父母または配偶のきょうだいに亡くなられて弔問に行きたい時、申し込んで『休暇申請書』に記入して寧さんに許可をもらってから、一日の休暇を許されます。
4、弔問休暇がなくなった当日から追悼会の日までの期間に許されます(休日と法定の祝日を含み)。ほかの日に許可されません。弔問休暇の期間に普通の給料を出します。
(六):里帰りの休暇
原則的に里帰りの休暇がないですが、故郷に遠いですので日帰りできない社員に対して適当な有料休暇を許可します。詳細な決まりが寧さんは決めます。
(七)年休暇
社員は社での勤続年数が一年間以上ならば有給年休暇を享受します。年休暇の期間に普通の給料を出します。
1、社員の勤続年数が一年間以上十年間以内の場合、5日間の年休暇です。勤続年数が十年間以上二十年間以内の場合、十日間の年休暇です。勤続年数が二十年間以上の場合、十五日間の年休暇です。
年休暇の有効期間が当年で累積してはいけません。社は生産と経営の状況に応じて、社員の年休暇を適当に割り振る権限があります。
上述の休暇期間に給料の有無にかかわらず、当月の欠勤の日数に応じて皆勤賞から差し引きます。サボったら、当月の皆勤賞を全部差し引きます。
三、労働保険金、福利厚生。